すみだマンション管理組合ネットワーク規約
(名 称)
第1条
本会は、すみだマンション管理組合ネットワーク(以下「本会」といい、略称を「すみネット」とする。)と称し、非営利任意団体とする。
(目 的)
第2条 本会は、墨田区に所在する分譲マンション(以下「マンション」という。)の管理組合、区分所有者、居住者間の情報共有及び管理に係わる知識の啓発普及を図り、あわせて良好かつ継続的な管理組合の運営と、マンションの計画的な維持管理に資することをもって目的とする。
(事 業)
第3条
本会は、次の事業を行う。
(1) マンション管理に係わる講演会、情報交換会、相談会等の開催
(2) マンション管理に係わる啓発普及パンフレット、機関紙の発行
(3) マンション管理に係わる調査・研究
(4) 墨田区及び他の公共団体・関連団体との連携
(5) 本会と同目的で組織された他地区の交流会との連携、情報交換
(6) その他目的達成に必要な事業
(事務所)
第4条
本会事務所を墨田区都市計画部住宅課に置く。
(会 員)
第5条
本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 団体会員 墨田区に所在するマンション管理組合
(2) 個人会員 墨田区に所在するマンションの区分所有者、居住者
墨田区に在住または在勤するマンション管理の関係者
(3) 賛助会員 本会の目的を賛助し、本会の推薦による者
(役員等)
第6条
本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名
会計担当理事 2名
監 事 1名
役員は無報酬とする。
2.顧 問 若干名
参 与 若干名
(役員の選出)
第7条
理事、監事は総会において選出する。会長は理事の互選とする。副会長、役付理事は会長が理事会の同意を得て指名する。
2.顧問、参与は会長が理事会の同意を得てこれを委嘱する。
(会 長)
第8条
会長は、本会を代表し、本会事業の執行を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、また会長が欠けたときはその職務を行う。
(理 事)
第9条
理事は、理事会を組織して、本会の事業の執行に当たる。
2.会計担当理事は、会費の収納、保管、支出等の会計業務を担当する。
3.理事の担当業務は、理事会において定めることが出来る。
(監 事)
第10条 監事は、本会の事業及び会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2ヵ年とする。役員に欠員が生じた時は、理事会において補充することができる。ただし、後任者の任期は前任者の残存期間とする。
(総 会)
第12条 本会は、全会員をもって毎年1回総会を開催し、当該年度の事業及び決算の報告、次年度の事業計画及び予算の審議並びに役員の更改期にあってはその選出等を行う。
2.会員は、団体会員にあっては各2個、個人会員にあっては各1個の議決権を有する。
3.総会は、会長が招集し会員総数の過半数の出席をもって成立する。
4.議事は、出席会員議決権数の過半数の賛意をもって決する。
5.総会の議長は、会長がこれに当たる。
6. 会長が必要と認めた時は、理事会の決議を経て、何時でも臨時総会 を開催することができる。
(理事会)
第13条 理事会は、理事をもって構成し会長の招集によって開催する。
2.理事会の議長は、会長が務める。
3.理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席 理事の過半数で決する。
4.監事は、理事会に出席できる。
(部 会)
第14条 本会は、本会事業執行のために部会を置くことができる。部会の設置は理事会が別にこれを定める。
2.部会は、参加を希望する会員によって構成する。
(会 計)
第15条 本会は、会員からの会費をもって経費に当てる。
(会費)
第16条 団体会員は年額5千円、個人会員は年額2千円を当該年度6月末日までに納入するものとする。
(予決算)
第17条 毎年の予算及び決算は、総会に報告しその承認を受けなければならない。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
(規約の変更)
第19条 本規約は、総会において出席会員議決権数の過半数の承認を得なければ変更することができない。
付則1.本規約は、平成15年11月16日から実行する。
2.初年度に限り、会計年度を平成15年11月16日から翌年3月31日までとす る。
3.設立時に選任された理事・監事の任期は平成17年開催の総会までとする。
4.初年度に限り、会費を無料とする。
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